行政指導について調べてみました。


行政手続法2条6項
行政指導 行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。




1 規制的行政指導
私人の権利・自由を規制する目的で行うもの。

2 助成的行政指導
私人に対して情報を提供し、私人の活動を助成するために行うもの。

3 調整的行政指導
私人間の紛争を解決するために行うもの。





行政指導も、法の一般原則には後退します。





法律優位の原則
制定法の趣旨や目的に抵触してはならない。
平等原則、比例原則、禁反言に反してはならない。


法律留保の原則
行政手続法32条(行政指導の一般原則)
1項:行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。
2項:行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。



行政指導はあくまで任意によることが重要です。




行政手続法36条(複数の者を対象とする行政指導)
同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときは、行政機関は、あらかじめ、事案に応じ、行政指導指針を定め、かつ、行政上特別の支障がない限り、これを公表しなければならない。






行政指導は行政処分に当たらない(詩人の任意の協力によるもの)ので取消訴訟は提起できませんが、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求は認められる。







なお、任意性の判断基準には、主観説、客観説、折衷説があります。
お気に入りは折衷説です。


行政指導は相手方の任意の協力を行うことが必要であるから、相手方の主観的な対応を基準として、任意性を判断するのが原則であり、行政指導と相反する法的手続きがあれば、その手続をとったことにより行政指導に従わない意思の表明とみることができる。
そのような法的手続きが存在しない場合は、指導要綱の内容・性質、職員の態度等を総合考慮して判断すべきである。