「公権力の行使」(国家賠償法1条1項)


定義をついつい忘れてしまうので、書きとめておくことにしました。


公権力の行使 
公権力の行使とは、国又は公共団体の権力作用を言うとする狭義説と、国または公共団体の作用のうち、私経済作用と国賠法2条の対象となるものをのぞいたものを言うとする広義説が対立している。判例・通説は、広義説である。
 具体的には、警察権の行使(誤認逮捕、逮捕の際の暴行等)、租税の徴収作用、財務大臣の営業停止処分などの行政処分等の公権力作用が公権力の行使にあたる(狭義説はこの公権力の作用に限定する)。
 国公立学校の正課授業中に生じた生徒の事故については、判例は、現在、非権力作用も公権力の行使に含まれるとして肯定する。
 国・公共団体の私経済作用は、広義説では、公権力の行使に当たらないとしても、民法使用者責任(715条)による責任追及が可能である。



テストでもコピペできたらいいのに。