「行政庁の処分」(行政事件訴訟法3条2項以下)


定義をついつい忘れてしまうので、書きとめておくことにしました。


行政庁の処分
 公権力の主体たる国または公共団体が行う行為のうち、その行為によって、直接国民の権利義務を構成しまたはその範囲を確定することが法律上認められるものをいう。
 したがって、講学上に言う行政行為がこれに当たるほか、形式が行政立法(法規命令)にあたるものであっても、直接具体的な法的効果を有するものは「処分」にあたり、権力的事実行為であって継続的性質を有するものは「その他公権力の行使」に含まれる(行政不服審査法2条1項(この法律にいう「処分」には、各本条に特別の定めがある場合を除くほか、公権力の行使に当たる事実上の行為で、人の収容、物の留置その他その内容が継続的性質を有するもの(以下「事実行為」という。)が含まれるものとする。)参照)。