請負目的物の滅失について調べてみました。
なかなかどの条文を使うのかこんがらがってしまうこのごろです。
きちんと理解してない証拠です。
請負目的物の滅失
1.完成前
ア 履行可能
帰責事由が請負人・双方なし・注文者
請負人→履行義務
注文者→そのまま(報酬増額なし、信義則で認める見解も)
イ 履行不能
あ 帰責事由が請負人
請負人→債務不履行による損害賠償(415条)
注文者→解除により報酬請求を免れる(543条)
い 帰責事由が双方なし
請負人→履行義務なし
注文者→履行義務なし(536条1項)
う 帰責事由が注文者
請負人→履行義務なし
注文者→報酬支払義務存続(536条2項)
2.完成後引渡前(履行不能)
あ 帰責事由が請負人
請負人→債務不履行による損害賠償(415条)
注文者→解除により報酬請求を免れる(543条)
い 帰責事由が双方なし
請負人→履行義務なし
注文者→履行義務なし(536条1項)
う 帰責事由が注文者
請負人→履行義務なし
注文者→報酬支払義務存続(536条2項)
3.引渡後〜原因は引渡前
帰責事由が請負人・双方なし・注文者
担保責任(634条〜640条)
事例なしの羅列だとやっぱりわかりにくいです。