635条(請負人の瑕疵担保責任)但書について調べてみました。


635条(請負人の担保責任)
仕事の目的物に瑕疵があり、そのために契約をした目的を達することができないときは、注文者は、契約の解除をすることができる。ただし、建物その他の土地の工作物については、この限りでない。





635条但書による解除の否定は、建物を壊し、土地を原状で返還する義務が生じる請負人の保護及び、有用な建物を壊すのを防ぐ社会経済上の観点から認められたものです。
たとえば、建物の請負契約の解除も、上記規定によりできないことになります。

そしてまた、請負人の保護及び社会経済上の観点から、実質的に解除を認めるに等しい立替費用の請求も認めるべきではないとされています。

しかし、重大な瑕疵により、立て替えるほかない場合には、立替費用相当額の損害賠償請求が認められるとした判例が出ました。






最判平14・9・24)

「請負人が建築した建物に重大な瑕疵があって建て替えるほかはない場合に、当該建物を収去することは社会経済的に大きな損失をもたらすものではなく、また、そのような建物を建て替えてこれに要する費用を請負人に負担させることは、契約の履行責任に応じた損害賠償責任を負担させるものであって、請負人にとって過酷であるともいえないのであるから,建て替えに要する費用相当額の損害賠償請求をすることを認めても,同条ただし書の規定の趣旨に反するものとはいえない。したがって,建築請負の仕事の目的物である建物に重大な瑕疵があるためにこれを建て替えざるを得ない場合には、注文者は,請負人に対し,建物の建て替えに要する費用相当額を損害としてその賠償を請求することができというべきである。」本件建物は原審の認定した事実によれば、「建物全体の強度や安全性に著しく欠け,地震や台風などの振動や衝撃を契機として倒壊しかねない危険性を有するものとなっている。このため,本件建物については,個々の継ぎはぎ的な補修によっては根本的な欠陥を除去することはできず,これを除去するためには,土台を取り除いて基礎を解体し,木構造についても全体をやり直す必要があるのであって,結局,技術的,経済的にみても、本件建物を建て替えるほかはない。」






姉歯建築など、欠陥住宅の問題が深刻になったことによる判例といえると思いました。



にしても、このとても重要な判例が、裁判所ホームページの判例検索ででないのか不思議です。