いろんな定義について調べてみました。


掃除中にテスト前に書いたと思われるメモが出てきました。
「刑ソやま」…。しかもローゼンのらくがき入り…。
なにかの役にたつかもなのでまとめておきます。



別件逮捕・勾留

捜査機関がいわば本命視している被疑事実(本件)について被疑者を取り調べる目的で、それとは異なる被疑事実(別件)によって、逮捕・勾留し、その身柄拘束期間を本件についての取調べについて利用する捜査手段。



本件基準説

令状請求の時点では、表に現れていなかった本件を基準にして、別件による逮捕・勾留が実質的には、本件について逮捕・勾留したものといえる場合には、当該逮捕・勾留自体が違法だとする考え方。



事件単位の原則

逮捕も勾留も事件(被疑事件)ごとに行われるべきだとの考え方。



一罪一逮捕一勾留の原則

同一の事件(被疑事件)については、これを分割して複数の逮捕・勾留をすることは許されない。



簡易公判手続

起訴状記載の事実につき、被告人が有罪の陳述をした場合は、死刑または無期もしくは短期1年以上の懲役・禁錮にあたる事件をのぞき、簡易公判手続により審判が可能となる(291条の2)。簡易公判手続では、当事者が異議を述べない限り、伝聞法則が適用されない(320条2項)。そのほか、証拠調べに関する主要な規定の適用がなく、適当と認める方法でこれを行うことができる(307条の2)。



逮捕(199条以下、規則143条の3)

被疑者の身柄を拘束し、引き続き短時間その拘束を続ける処分。



勾留(204条〜206条、207条(→60条))

逮捕後なお引き続き比較的長時間の身柄拘束の必要があるときに、被疑者の身柄を拘束する裁判およびその執行。



起訴状一本主義

 検察官は起訴にあたって、起訴状だけを提出しなければならないという原則(256条6項)。その目的は、予断防止である。裁判官が事件について何ら先入観を持たずに第一回公判期日にのぞみ、公正な訴訟手続を進めることができるようにして、公正な裁判所としての性格を確保しようとしたものである(憲法37条)。
 まず、予断を生じさせる恐れのある書類その他のものを添付することは許されない。もっとも、起訴状一本主義は、予断防止のための原則であるから、裁判所に予断を抱かせるおそれのない書類などを添付しても、256条6項に違反しない。
 つぎに、予断を生じさせる恐れのある文書の内容を引用することも許されない。しかし、たとえば脅迫文が婉曲・暗示的であって、詳細に引用しなければ文書の趣旨が明らかにならない場合や、名誉を毀損する文書の一部を引用することは、訴因を明示するために許されるとするのが判例である。
 では、256条6項は、予断を生じさせる事項を添付または引用することだけを明文で禁じているが、その他不必要な事項を記載すること(余事記載)も禁じられる場合はないのか。たとえば、同種の犯罪について前科があることを起訴状に記載しても許されるか。
 原則として、同種の前科を記載すれば、裁判官に予断を抱かせるから、256条6項に違反すると考えられる。
 しかし、判例は、たとえば、?常習累犯窃盗のように、前科が構成要件であるとき、?前科・悪歴の存在が、恐喝の手段になっているときなど、前科が公訴事実の内容となっている場合には、前科を記載しても適法だと判断した。



再逮捕・再勾留

 逮捕・勾留による身柄拘束について、刑事訴訟法は厳格な期間制限を規定しており(208条)、原則として、同一事件(被疑事実)については、逮捕・勾留は1回しか許されるべきではない(逮捕・勾留の一回性の原則)。
 しかし、たとえば、犯罪の嫌疑が十分でないため、被疑者を釈放した後に、新たに重大な証拠を発見したとか、逃亡や罪障隠滅のおそれが生じたなど、著しい事情変更があった場合にも、一切、再逮捕・再勾留が許されないとするのは実際上妥当ではない。そこで、再逮捕・再勾留は、それを正当化する程度の著しい事情変更があり、かつ、それを許すことが逮捕・勾留の不当な蒸し返しにならないと認められるときには、例外的に許すことができると考えるべきである(たとえば、判例は、先行する勾留期間の長短、その期間中の捜査経過、身柄釈放後の事情変更の内容、事案の軽重、検察官の意図その他諸般の事情を考慮すべきものとしている)。
 なお、逮捕については、再度の逮捕のありうることを前提とする規定がある(199条3項、規則148条1項8号)が、勾留については特に明文の規定はない。しかし、被疑者の勾留について逮捕前置主義が採られていることなどからすれば、法は、再勾留を禁止する趣旨とまでは解されない。ただし、勾留は逮捕に比べて身柄拘束期間が長いので、再勾留の許否の判断は、再逮捕の場合よりも厳格になされるべきであり、勾留期間の短縮も考慮すべきである。



任意捜査の原則(197条)

 強制処分法定主義(捜査において、強制処分を用いるのは刑事訴訟法にそれを許す特別の規定がある場合に限られる(197条1項但書))は、強制処分が対象者の重要な権利・利益に対する制約・侵害を伴うものであるから、法定の厳格な要件・手続にしたがってはじめて許されるべきだとの考えに基づくものと解される。さらに強制処分がそのような性質を持つものであることからすると、強制処分が法律上許される場合であっても、できるだけ強制でない処分(任意処分)によるべきであるといえ、197条はこのような「任意捜査の原則」を定めたものと理解されている。



令状主義

 憲法33条および35条は、被疑者の身柄拘束や捜索・押収は、原則として、あらかじめ裁判官の発する令状を得て行わなければならないものと規定し、これを受けて、刑事訴訟法に必要な規定が盛り込まれている。このように事前の令状が必要であることを「令状主義」という。これは、これらの強制処分が対象者の重要な権利・利益に対する制約・侵害を伴うものであることに鑑みて、その許否を、中立・公正な第三者的立場にある裁判官による司法審査(令状審査)にゆだねようとするものであり、その趣旨は強制処分一般に及ぶ。



意外に長い…。
今日はここまでで…。
紫だけちょっと仲間わけしてます。