続・いろんな定義について調べてみました。


アリプロ聞きながら、きのうの続きをまとめてみました。
ギアスのEDが好きです。




弁護人の援助を受ける権利

 弁護人依頼権、弁護人選任権のこと。憲法は、被告人について、つねに弁護人依頼権があるとし(憲法37条3項前段)、被疑者についても、身柄拘束を受けたときに限ってではあるが、弁護人依頼権を認めている(憲法34条前段)。そして、刑事訴訟法は、さらに一歩進めて、被疑者も身柄拘束の有無を問わず、つねに弁護人選任権があると規定している(30条1項)。



接見交通権(39条1項)

 被疑者ないし被告人の弁護人との接見交通は、被疑者らの基本的な権利であると同時に、弁護人の固有権でもある。接見交通を権利としてみるとき、接見交通権と呼ぶ。
 憲法34条前段は、身柄拘束中の被疑者に弁護人依頼権を与えているが、それは単に被疑者が弁護人を選任することを検察が妨害してはならないというにとどまるものではなく、被疑者に対し、弁護人を選任したうえで、弁護人に相談し、その助言を受けるなど、弁護人から援助を受ける機会を持つことを実質的に保障しているのであり、刑事訴訟法39条1項は、この憲法の趣旨にのっとって設けられたものである。
 もっとも、接見交通は全く自由に行われるものではなく、法令で、?被疑者の逃亡、?罪障の隠滅、または、?戒護に支障のある物の授受を防ぐため、必要な措置をとることができる(39条2項等)。



接見指定(39条3項)

 39条3項は、接見交通権と捜査の必要性の調和を図ろうとしたものであり、接見交通権が刑罰権や捜査権に対し、絶対的に優位に立つものではないことを示している。
 もっとも、被疑者の接見交通権は、刑事手続上、最も重要な基本的権利のひとつであり、前述したとおり、憲法34条に由来する。
 よって、あくまで自由な接見交通を規定した39条1項が原則であり、例外である39条3項の接見指定が許されるのは、限定的な場合に限られるべきである。
 そこで、同条同項の「捜査のため必要なとき」の意義が問題となるが、これは、現に被疑者を取調べ中であったり、検証・実況見分に立ち合わせている場合、間近いときに取調べ等を行う確実な予定があるときなど、捜査に重大な支障が生じる場合に限られる。そして、特に第1回目の接見は、被疑者にとって、重要な機会であり、わずかな時間でも、できる限り接見を認めるべきである。
 また、接見指定がなされた場合、検察官は弁護人と協議し、できる限り速やかに接見ができるように配慮せねばならず、被疑者の防御を不当に制限することは許されない(39条3項但書)。
 その方式としては、弁護人に不必要な負担を課す一般指定制度ではなく、通知事件制度が1988年から採用されている。



訴因変更の要否(312条)

 訴因変更の要否は、判決で認定される事実と訴因に記載された事実を比較して決すべきである。その判断基準は以下のように分類される。
 まず、審判対象画定のために必要な事項即ち訴因の記載として不可欠な事項の変更は、必ず訴因変更をする必要がある。そうでなくとも、被告人の防御にとって重要な事項であれば、訴因に記載された以上、争点の明確化のため、原則、訴因変更が必要である。もっとも、被告人の防御に重要な事項であっても、審理の経過に照らし、被告人に不意打ちを与えるものではなく、また被告人にとって不利益を生じるものでなければ、例外的に訴因変更は不要であると解する(たとえば、訴因の一部認定(縮小認定)も例外的に変更不要である)。



訴因変更の可否

 訴因変更の可否は、訴因として掲げられた具体的な事実を比較し、同一手続において処理することが妥当かどうかを判断し、決すべきである。
 判例は、「基本的事実の同一性」を判断基準としており、その判断にあたっては、構成要件や、罪質の異同の程度のほか、日時・場所の近接性、被疑者・物件などの同一性などが考慮される。
 つまり、2つの訴因が両立し得ない関係にあれば、「公訴事実の同一性」が肯定される。



訴因変更命令(312条2項)

 審判の対象を設定・変更する権限は、本来、検察官がもっているが、裁判所の得た心証との間で見解が異なることもある。そのようなとき、検察官にしか訴因変更の権限がないとすると、検察官が訴因を変更すれば、有罪判決を言い渡せるのに、むざむざ無罪を言い渡さなければならない事態も予想される。このように、不当に被告人を利する事態を防ぐため、312条2項は規定された。
 もっとも、訴因変更を命じても、検察官が命令に従わなければ意味がない。そこで、訴因変更命令に形成力がある、すなわち、検察官が命令に従わなくとも、訴因が変更されたのと同じ法的効力が生じるのかが問題となるが、審判の対象を設定し、変更する権限はあくまで検察官にあることから、裁判所に訴因変更命令に形成力は認められない。
 また、312条2項は裁判所に訴因変更命令の権限を与えたにとどまり、訴因変更を命じる義務まで課したものではない。
 ただし、判例は、?訴因を変更しなければ、無罪とするほかないが、?訴因を変更すれば有罪となることが証拠上明らかであり、その罪が相当重大である場合には、例外的に裁判所には検察官に訴因変更手続を促し、または命じる義務があるとした。
 なお、通常は、裁判長が検察官に対して釈明を求め(規則208条1項)、それでも足りないときは、訴因の変更を促し、あるいはさらに訴因変更を命じるといった段階を踏むことになっており、事案によっては、求釈明により、裁判所は訴訟法上の義務を尽くしたと評価されることもある。




これが「やま」とは、ばかだな自分(′∀`)
もう年の瀬ですね。