占有と相続について調べてみました。


久々民法民法もそんなに好きじゃないです。
親が借りてた家を、親の持ち家だと思い込んで、親の死亡で相続した子どもが10年ないし20年占有した場合どうなるか…という問題です。
論点がわりかし多い論点なので適当にまとめておこうと思いました。


子どもが家の時効取得を主張することが考えられますが、それには「所有の意思をもって」占有しなければなりません。


162条(所有権の取得時効)
1項:二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
2項:十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。


でも、親から子どもへ、占有権の相続があったと考えれば、子どもの占有は、親の他主占有(家を借りているという所有の意思のない占有)を引き継いだものとなり、取得時効ができないのではないかとも考えられます。
そこで、まず、占有権が「一切の権利義務」に含まれるか、検討する必要があります(いつも忘れちゃいます)。


896条(相続の一般的効力)
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。


結論からいうと、「一切の権利義務」に含まれます。当たり前のような気もします。
その理由としては、1 被相続人(親)の段階で継続していた取得時効が中断してしまうこと、2 占有訴権を行使する人がいなくなってしまう(大家さんにとっても不利)、3 社会通念上占有権も相続の対象とされる等があります。


とすると、子どもが相続した占有は、親の「他主占有」なので、そのままでは、所有権の時効取得ができないことになってしまいます。
しかし、相続後、子どもが家にずっと住んでいて、それでも時効取得できないというのは子どもがかわいそうです。なので、この場合、子どもが「俺は10年住んだから、所有権を取得しているんだ!!!!」といえること、すなわち、子どもが自己固有の占有を主張できるかを検討することになります。
自己固有の占有を主張するには、「占有者の承継人」にあたればいいのですが、これに当たるか否かには、古い判例があります。


187条(占有の承継)
1項:占有者の承継人は、その選択に従い、自己の占有のみを主張し、又は自己の占有に前の占有者の占有を併せて主張することができる。
2項:前の占有者の占有を併せて主張する場合には、その瑕疵をも承継する。


(最判昭37・5・18)

民法一八七条一項は「占有者ノ承継人ハ其選択ニ従ヒ自己ノ占有ノミヲ主張シ又ハ自己ノ占有ニ前主ノ占有ヲ併セテ之ヲ主張スルコトヲ得」と規定し、右は相続の如き包括承継の場合にも適用せられ、相続人は必ずしも被相続人の占有についての善意悪意の地位をそのまま承継するものではなく、その選択に従い自己の占有のみを主張し又は被相続人の占有に自己の占有を併せて主張することができるものと解するを相当とする。従つて上告人は先代Bの占有に自己の占有を併せてこれを主張することができるのであつて、若し上告人先代Bが家督相続により上告人先々代Aの本件土地に対する占有を承継した始めに善意、無過失であつたとすれば、同人らが平穏かつ公然に占有を継続したことは原判示により明らかであるから、一〇年の取得時効の完成により本件土地の所有権は上告人に帰属することになる。」


子どもの占有にも、占有の二面性が認められるので、子どもも「占有者の承継人」にあたります。
もっとも、自己固有の占有を主張できるとしても、他主占有は他主占有。そのままでは時効取得できません。
そこで、相続による占有を「新たな権原」とし、他主占有を自主占有へと転換することができないかが問題となります。


185条(占有の性質の変更)
権原の性質上占有者に所有の意思がないものとされる場合には、その占有者が、自己に占有をさせた者に対して所有の意思があることを表示し、又は新たな権原により更に所有の意思をもって占有を始めるのでなければ、占有の性質は、変わらない。


「新たな権原」にあたるか否かにも、判例があります。


(最判昭46・11・30)

「訴外Aは、かねて兄である被上告人から、その所有の本件土地建物の管理を委託されたため、本件建物の南半分に居住し、本件土地および本件建物の北半分の賃料を受領していたところ、同訴外人は昭和二四年六月一五日死亡し、上告人らが相続人となり、その後も、同訴外人の妻上告人Bにおいて本件建物の南半分に居住するとともに、本件土地および本件建物の北半分の賃料を受領してこれを取得しており、被上告人もこの事実を了知していたというのである。しかも、上告人Cおよび同Dが、右訴外人死亡当時それぞれ六才および四才の幼女にすぎず、上告人Bはその母であり親権者であつて、上告人Cおよび同Dも上告人Bとともに本件建物の南半分に居住していたことは当事者間に争いがない。
 以上の事実関係のもとにおいては、上告人らは、右訴外人の死亡により、本件土地建物に対する同人の占有を相続により承継したばかりでなく、新たに本件土地建物を事実上支配することによりこれに対する占有を開始したものというべく、したがつて、かりに上告人らに所有の意思があるとみられる場合においては、上告人らは、右訴外人の死亡後民法一八五条にいう「新権原ニ因リ」本件土地建物の自主占有をするに至つたものと解するのを相当とする。」






物権・担保物件は民法の中でも苦手です。
あと、「子ども」と書いてましたが、つまりは相続人です。