事業譲渡・事業譲受について調べてみました。


気づいたらページビュー1万超え(∩´∀`∩)100くらいは自分でカウントしているんだろうけど嬉しいです。
なんか間違ってアクセスしてしまった方、なんとなく見てくださった方、ありがとうございます。





事業譲渡は会社が事業の全部または一部を譲渡する行為です。実務上、会社の特定の事業部門を子会社の事業に移行させるためになされることが多いです。たとえば、同じ会社内で食料品部門と薬品部門と化粧品部門がある場合、化粧品部門だけを子会社に移行して、同一の法人形態で事業を継続しないようにしたりします。
事業譲渡については、会社法467条以下に手続きの規定がされています。


会社法467条(事業譲渡等の承認等)
1項:株式会社は、次に掲げる行為をする場合には、当該行為がその効力を生ずる日(以下この章において「効力発生日」という。)の前日までに、株主総会の決議によって、当該行為に係る契約の承認を受けなければならない。
一  事業の全部の譲渡
二  事業の重要な一部の譲渡(当該譲渡により譲り渡す資産の帳簿価額が当該株式会社の総資産額として法務省令で定める方法により算定される額の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)を超えないものを除く。)
三  他の会社(外国会社その他の法人を含む。次条において同じ。)の事業の全部の譲受け
四  事業の全部の賃貸、事業の全部の経営の委任、他人と事業上の損益の全部を共通にする契約その他これらに準ずる契約の締結、変更又は解約
五  当該株式会社(第二十五条第一項各号に掲げる方法により設立したものに限る。以下この号において同じ。)の成立後二年以内におけるその成立前から存在する財産であってその事業のために継続して使用するものの取得。ただし、イに掲げる額のロに掲げる額に対する割合が五分の一(これを下回る割合を当該株式会社の定款で定めた場合にあっては、その割合)を超えない場合を除く。
イ 当該財産の対価として交付する財産の帳簿価額の合計額
ロ 当該株式会社の純資産額として法務省令で定める方法により算定される額
2項:前項第三号に掲げる行為をする場合において、当該行為をする株式会社が譲り受ける資産に当該株式会社の株式が含まれるときは、取締役は、同項の株主総会において、当該株式に関する事項を説明しなければならない


手続きについては条文に規定がありますが、事業譲渡が何たるかについては明文に規定がありません。
解釈は判例や学説によって様々です。


まず判例の考え方から。ちなみに旧商法の245条がいまの467条です。


(最判昭40・9・22)

商法二四五条一項一号によつて特別決議を経ることを必要とする営業の譲渡とは、同法二四条以下にいう営業の譲渡と同一意義であつて、営業そのものの全部または重要な一部を譲渡すること、詳言すれば、一定の営業目的のため組織化され、有機的一体として機能する財産(得意先関係等の経済的価値のある事実関係を含む。)の全部または重要な一部を譲渡し、これによつて、譲渡会社がその財産によつて営んでいた営業的活動の全部または重要な一部を譲受人に受け継がせ、譲渡会社がその譲渡の限度に応じ法律上当然に同法二五条に定める競業避止業務を負う結果を伴うものをいうものと解するのが相当である。


事業の承継や競業避止義務を伴うものに限らず、重要な事業用財産の譲渡であれば、「事業の全部の譲渡」、「事業の重要な一部の譲渡」にあたるとするものもあります。上の判例の少数説です。


有力説としては、事業の承継や競業避止義務を伴わなくてもよいけれども、有機的一体性のある組織的味さんの譲渡である必要があるとする説があります。
事業譲渡に製造や販売のノウハウが付随されているかがポイントです。


これらの説の違いは、株主の保護を優先するか、取引の安全や会社の経営を優先するかということからでてきます。


なお、事業譲渡には株主総会の特別決議が必要です。


会社法309条(株主総会の決議)
1項:株主総会の決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。
2項:前項の規定にかかわらず、次に掲げる株主総会の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。この場合においては、当該決議の要件に加えて、一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を定款で定めることを妨げない。
十一 第六章から第八章までの規定により株主総会の決議を要する場合における当該株主総会


事業譲渡は第7章です。
株主総会の承認を必要としない例外もあります。略式事業譲渡や簡易事業譲受等です。


総会決議を書いた事業譲渡は、無効となります。取引の安全を害するようにも思えますが、会社経営の根幹に影響を及ぼす取引なので、瑕疵も厳しくチェックする必要があります。
ですが、合併無効の訴えのような特別な訴えの制度がないので、決議後3ヶ月の時間制限があります。


会社法831条(株主総会等の決議の取消しの訴え)
1項:次の各号に掲げる場合には、株主等(当該各号の株主総会等が創立総会又は種類創立総会である場合にあっては、株主等、設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役)は、株主総会等の決議の日から三箇月以内に、訴えをもって当該決議の取消しを請求することができる。当該決議の取消しにより取締役、監査役又は清算人(当該決議が株主総会又は種類株主総会の決議である場合にあっては第三百四十六条第一項(第四百七十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定により取締役、監査役又は清算人としての権利義務を有する者を含み、当該決議が創立総会又は種類創立総会の決議である場合にあっては設立時取締役又は設立時監査役を含む。)となる者も、同様とする。
一  株主総会等の招集の手続又は決議の方法が法令若しくは定款に違反し、又は著しく不公正なとき。
二  株主総会等の決議の内容が定款に違反するとき。
三  株主総会等の決議について特別の利害関係を有する者が議決権を行使したことによって、著しく不当な決議がされたとき。
2項:前項の訴えの提起があった場合において、株主総会等の招集の手続又は決議の方法が法令又は定款に違反するときであっても、裁判所は、その違反する事実が重大でなく、かつ、決議に影響を及ぼさないものであると認めるときは、同項の規定による請求を棄却することができる。










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