立法不作為における判例の変化

立法不作為について、国家賠償法上の違法性について言及した有名な判例としては、


最判昭60・11・21)
国会議員の立法行為は、立法の内容が憲法の一義的な文言に違反しているにもかかわらずあえて当該立法を行うというごとき例外的な場合でない限り、国家賠償法一条一項の適用上、違法の評価を受けるものではない。


というのがあります。
でも最近、


最判平17・9・14)
国会議員の立法行為又は立法不作為は,その立法の内容又は立法不作為が国民に憲法上保障されている権利を違法に侵害するものであることが明白な場合や,国民に憲法上保障されている権利行使の機会を確保するために所要の立法措置を執ることが必要不可欠であり,それが明白であるにもかかわらず,国会が正当な理由なく長期にわたってこれを怠る場合などには,例外的に,国家賠償法1条1項の適用上,違法の評価を受ける。


という判例が登場したので、立法不作為の違法性の捉え方には変化があるようです。
熊本地裁判例が、見たいのですが、最高裁からはとべませんでした。


にしても、
「選挙に行くこと」の価値って5000円ですか。