平等原則(14条)について調べてみました。

初心に戻って、14条です。



 14条1項後段の列挙事由による差別は民主主義の理念の下では本来許されない差別であるため、違憲性の推定が働き、厳格な審査基準(目的が必要不可欠であり、手段がぜひとも必要な最小限度のものか)が妥当する。
 他方、14条後段列挙事由以外の事由による差別は、恣意的判断を排除するため、対象となる権利の性質や差別事由を考慮して、立法目的と目的達成手段の両面から合理性の有無を判断すべきである。
 まず、民主政の過程に不可欠な人権(精神的自由権、選挙権等)における差別は、民主主義の理念に照らし本来許されない差別といえるので、厳格な基準(目的が必要不可欠であり、手段がぜひとも必要な最小限度のものか)が妥当であると解する。
 次に、それ以外の経済的自由権等については、国会の裁量の程度に応じて、
①消極的目的規制の場合は、厳格な合理性の基準(目的が重要であり、目的と手段との間に実質的な関連性があるか)で判断し、
②積極的目的規制の場合は、合理性の基準(目的が正当であり、目的と手段との間に何らかの合理的関連性があるか)で判断するのが妥当である。




これに相対的平等や立法者拘束説とかいれたら…、長すぎです。
試験ではコンパクトにまとめたいです。