ロースクール受験のために司法試験の過去問をやってみたりしています。


上の定義をフル活用して。


 甲は、実在の弁護士と同姓同名であることを利用して金銭をだまし取ろうと考え、請求者欄に「弁護士甲」と記入した上、自己の印鑑を押して報酬請求書を作成し、これを甲弁護士が顧問しているA会社のB経理部長に郵送して、自己名義の銀行口座に請求金額を振り込むように指示した。不自然に思ったBは、甲弁護士に問い合わせて、虚偽の請求であることを知り、振り込まないでいたところ、甲が執拗に催促の電話をかけてきたので、金額もわずかであり、これ以上関わり合うのは面倒であると考え、請求金額を指定された銀行口座に振り込んだ。
甲の罪責を論ぜよ。
(平成7年度第2問)

一.有印私文書偽造罪(159条1項)の成否について
1.まず、同条の「事実証明に関する文書」とは、実社会生活に交渉を有する事項を証明する文書を、「権利・義務に関する文書」とは、権利又は義務の発生・存続・変更等の法律効果を生じさせることを目的とする意思表示を内容とする文書をいうところ、報酬請求書は弁護士業務にかかわる報酬債権に関するものであるから、「権利、義務若しくは事実証明に関する文書」と言える。
2.では、本問のように肩書を冒用した場合も偽造にあたるか。偽造とは名義を冒用して文書を作成すること、すなわち文書の名義人と作成者との人格の同一を偽ることをいうところ、甲が作成した「弁護士甲」の名義文書の名義人が誰であるのかが問題となる。
(1)思うに、名義人とは、文書に表示された意識内容の主体をいう。
 そして、文書における名義人が誰かを問題とする場合には、文書に対する公共の信用を保護するため、形式的に当該名義人を文書自体から一義的に決するのではなく、具体的事情のもとでこれを判断すべきである。
すなわち、①当該文書の記載内容、②当該文書を受け取った者との関係を考慮して、名義人が誰かを決すべきである。
(2)本問では、
①実際に真実の弁護士甲が存在しており、その文書の記載内容は弁護士報酬の請求に関するものであって弁護士が業務として作成する書面の内容を有している
②文書を受け取ったA会社は、甲弁護士が顧問を勤めている
よって、当該文書から想定される名義人は弁護士甲であり、これを甲が作成する行為は人格の同一性を偽るものといえる。
よって、「偽造」に該当する。
3.さらに、甲は当該文書に自己の印鑑を押しているが、これにより文書に表示された印章は弁護士甲が押したものと認識されることになるため、「偽造した他人の印章…を使用」したこといえる。
4.以上により、甲には、有印私文書偽造罪(159条1項)が成立する。
二.偽造私文書行使罪(161条)の成否について
 この点、同条の「行使」とは、偽造文書を真正なものとして他人に認識させ、または認識しうる状態に置くことをいうが、甲は、偽造した報酬請求書をB経理部長に郵送しており、偽造私文書を真正の文書として使用している。
よって、偽造私文書行使罪が成立する。
三.詐欺罪(246条)の成否について
1.甲は偽造の報酬請求書をBに送付し、口座に請求金額を振り込むように指示しており、かかる行為は「人を欺」く行為といえる。
2.そして、振込みがあれば、甲はいつでも自由に払戻でき実質的には現金交付を直接受けたといえることから、1項詐欺の「交付」も認められる。
3.もっとも、Bが金銭を甲の口座に振り込んだのは、関わり合うのが面倒だと思ったからであり、錯誤に陥ったからではない以上、欺罔行為と財物の交付との間に因果関係はない。
よって、未遂にとどまる。
4.したがって、1項詐欺未遂罪(246条1項、250条)が成立する。
四.以上により、甲には、①有印私文書偽造罪(159条1項)、②同行使罪(161条)、③1項詐欺未遂罪(246条1項、250条)が成立し、①②は牽連犯(54条1項後段)、②③は牽連犯(54条1項後段)となる。
以上



(補足)
結論の前に、

四.背任教唆罪(247、61Ⅰ)の成否について
1.前提として、経理部長という立場にありながら報酬債権を有しない甲に請求金額を支払っているBには、背任罪(247)が成立しうる。
2.しかし、Bが錯誤に陥って金銭を振り込んだと思っている甲には、教唆の故意が認められない。
よって、背任教唆罪は成立しない。

というのが入るのもあるようです。

個人的には、背任教唆が、1項詐欺未遂に吸収(同一の客体に向けられた1個の行為)されるような気がするのですが、ここはド素人の見解ですので、流してください。