名誉毀損罪(230条)と侮辱罪(231条)について調べてみました。
第230条(名誉毀損) 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
第231条(侮辱) 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
(通説)
侮辱罪が名誉毀損罪と同様、「公然」性を要件としていることから、両罪の保護法益はいずれも、外部的名誉と解すべきであり、両罪の区別は、「事実の摘示」の有無によってなされるべきであるとする。
(有力説)
名誉毀損罪の保護法益は外部的名誉、侮辱罪の保護法益は名誉感情であるとする。
230条(名誉毀損罪)、231条(侮辱罪)の保護法益で問題となる点
①公然と(公然性)
②法定刑の差
③法人と子供に対する侮辱罪を認める必要があるか
(通説)
①いずれも外部的名誉を問題としている点で明らか
②事実を摘示するか否かで、外部的名誉の侵害の程度は違う
③名誉感情がなくとも認めるべき
(有力説)
①名誉感情は軽微な感情であるので、公然性を要求した
②法益が違うから、法定刑にも差が出る
③名誉感情がないのだから認めなくてよい
択一でもよく出てきます。