監査役の権限について調べてみました。


なんとなく書き留めてみました。
監査役は役員にあたるので、権限行使を怠ると、423条・429条で、取締役らとともに責任を負います。








1.調査権

取締役に対する報告請求、調査権(381条2項)
子会社調査権(381条4項)



2.勧告的権限

取締役会に出席し、意見を陳述する権利義務、報告権、取締役会召集権(382条、383条)
株主総会に対する報告(384条)
監査役の選任・解任・辞任に関する意見陳述権(345条1項)



3.是正権

差止請求権(385条)
株主総会決議取消の訴え提起権(385条)
新株発行無効の訴え、減資無効の訴え、合併無効の訴え、設立無効の訴えの提起権(828条2項2号5号7号8号)
特別清算開始申立権(511条1項)
会社・取締役間の訴訟で会社を代表すること(386条)





監査役、会計監査人とかのところは、あんまり試験に出てほしくありません。