会計監査人について調べてみました。



いちおうまとめてみました。






1.会計監査人の地位


原則任意設置(326条2項)。
大会社(2条6号)、委員会設置会社(400条以下)は強制設置(328条、327条4項)。
CF.委員会設置会社でない大会社は、監査役も強制設置。

計算書類等を監査する
会計監査報告を作成する(396条1項)



2.会計監査人の選任・解任


公認会計士監査法人でなければならない(337条1項)。
選任・解任は株主総会の普通決議で行う(329条1項)。そのときには監査役会監査役)の同意を要する(344条1項、3項)。監査役会は、会計監査人について、取締役にその請求ができる(344条2項、3項)。
再任推定(338条1項、2項)。

∵会計監査人の独立性



3.会計監査人の権限・職務


ア 資料の閲覧謄写請求権・報告請求権・調査権(396条2項、4項(子会社に対しては396条3項、4項))
イ 会計監査報告の作成(436条2項1号、441条2項、444条4項)
ウ 会計監査人設置会社の計算書類の承認(特則)(439条、会社計算規則163条、154条1項2号イ)
エ 会計監査人の報告義務(397条)←コーポレートガバナンスにとって重要。







監査役・会計監査人関連は問われたらいやです。