選挙について調べてみました。



統治機構は嫌いです。
基本的人権も…好きではないです(笑)





1.小選挙区
1選挙区につき1名を選出する選挙制度

(欠点)
最高得票者だけが当選するので、死票が多くなる。
一党制に極めて近い状況になる。
候補者と個人の癒着、地域をひいきする性格が国政に持ち込まれやすい。
同じくらいの勢力の候補者がいると、選挙違反がおきやすい。
議員定数が多いほど、選挙区の数が多くなり、一票の格差が発生しやすい。


(利点)
政権を選択して協力で安定した政権を作れる。
二大政党制を作りやすいので、不満であれば選挙人は最大野党に投票して政権交代を起こしやすい。よって、与党は真剣にならざるを得ない。
政策の結果をはっきりと評価でき責任の所在が明確になる。





2.比例代表制
得票率に応じてほぼ正確に議席を配分する選挙の方法。小選挙区とは異なり、政党本位の選挙となりやすい。

(欠点)
政党単位で投票するので、選挙人の意思が直接反映されない。(「拘束名簿式」。なお、参議院では19回通常選挙から「非拘束名簿式」に変わり、政党名でも個人名でも投票することができるようになった。)


(利点)
得票数がそのまま議席配分に反映されるので、民意が反映されやすい。
小政党でも議席を獲得できる可能性が高いため、他党分立を促す。





代表の概念

1.命令的委任

議員が自分の選出母体である選挙区などの国民(選挙人)の意思を、忠実に議会へ反映させるということが、「代表」。選出母体の代表。
議会における議員の活動は選挙人の意思に拘束される。



2.自由委任

議員は自分を選出した選挙人の意思に拘束されることなく、国民全体の代表者として議会において自由に活動を行うということが、「代表」。国民全体の代表。



憲法43条は、「全国民を代表する」と定めているため、議員はその選挙区の代表ではなく「全国民」の代表(自由委任)、つまり43条は「命令的委任」を否定したものといえる。
しかし、15条3項は普通選挙を保障、14条の平等原則は投票価値の平等をも保障しているため、実在する国民の意思を可能な限り正確に国会へ反映させることが要請されている。つまり、命令的委任の要請をも含んでいる。
したがって、議員は、選出母体の利害の代表であり、かつ、国民全体の立場として行動することが要請されている。







政党による拘束(党議拘束)

国民による代表の選出は、候補者個人の選択でもあるとともに、候補者の所属する正当の政策の選択でもある。
よって、議員は所属政党の指図(討議)に拘束される。
しかし、たとえば、党籍変更や所属政党からの除名などの場合には議員の身分を失う、というほどに強い形で制度化することは、議員が「全国民の代表」であるとする43条に違反することになる。