機関設置強制について調べてみました。




1.公開会社(2条5号)の大会社(2条6号)

取締役会(327条1項1号)、監査役または委員会、会計監査人(327条2項)



2.非公開会社の大会社(2条6号)

会計監査人(328条2項)、監査役または委員会(327条3項)
(委員会の設置を選択したとき、または任意に監査役会を設置した時には取締役会の設置義務が生じる(327条1項3号、327条1項2号)。)


3.公開会社(2条5号)の小規模会社

取締役会(327条1項)、監査役または委員会(327条2項)
(会計監査人の設置は義務付けられないが、委員会を設置する場合には会計監査人の設置義務が生じる(327条5項)。)



4.非公開会社の小規模会社

原則として強制設置はない。
(任意に取締役会を設置した場合には監査役または委員会をおくか会計参与を置かなければならない(327条2項)。任意に監査役会、会計監査人、委員会をおく場合には327条、328条にしたがって、必要な期間の設置義務が生じる。)




∵公開会社は会社の内部事情を十分知らないものが株主となる可能性があるため、業務執行の適性を確保して株式取得者に及ぼさないようにするため。
∵大会社は多数の債権者が存在する場合が多いため、会社財産のみを引き当てとする債権者が損害を被ることがないよう、監査を強化する必要があるため。






試験問題にはでなそうです。