自白法則(319条1項、憲法38条2項)について調べてみました。


刑訴法319条1項
強制、拷問又は脅迫による自白、不当に長く抑留又は拘禁された後の自白その他任意にされたものでない疑のある自白は、これを証拠とすることができない。


憲法38条2項
強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。





有名な2説とその批判についてまとめてみました。





1.違法排除説


捜査機関の手続の違法性に着目。
自白採取過程に違法があった場合には証拠能力を否定すべき。
∵319条1項、憲法38条2項は自白採取過程におけるデュープロセス(憲法31条)の実現を趣旨とする。

⇔「任意にされたものでない疑いのある自白」という319条1項の文言に反する。
 取調べに違法がなくても虚偽自白は排除すべきである。





2.任意性説


任意性のない自白は虚偽である蓋然性が高く、これを証拠とすると誤判を招く可能性がある。
自白の内容が真実であるとしても、不任意自白は供述の自由を中心とする被疑者の人権を害する。
自白法則は任意性のない自白の証拠能力を否定したものと解すべきである。
319条1項で証拠能力が否定されるか否かは、虚偽自白を誘発するおそれのある状況の有無、供述の自由等の被疑者の人権を圧迫させるような状況の有無を基準として判断すべき。


⇔自白の信用性(証明力)の判断が証拠能力の判断に先行してしまう。










個人的には任意性説の方が好きです。
いろいろ当てはめて、「問題読んでますよ〜」とアピールできそうで(笑)