失踪宣告について調べてみました。

民法30条(失踪の宣告)
1項 不在者の生死が7年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。
2項 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後1年間明らかでないときも、前項と同様とする。


民法31条(失踪の宣告の効力)
前条第1項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、同条第2項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。


民法32条(失踪の宣告の取消)
1項 失踪者が生存すること又は前条に規定する時と異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。この場合において、その取消しは、失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。
2項 失踪の宣告によって財産を得た者は、その取消しによって権利を失う。ただし、現に利益を受けている限度においてのみ、その財産を返還する義務を負う。



戸籍法89条には認定死亡という制度があります。


戸籍法89条
水難、火災その他の事変によつて死亡した者がある場合には、その取調をした官庁又は公署は、死亡地の市町村長に死亡の報告をしなければならない。但し、外国又は法務省令で定める地域で死亡があつたときは、死亡者の本籍地の市町村長に死亡の報告をしなければならない。



たとえば、海中に墜落した飛行機に乗り合わせていた人の死亡は確実視されても、最後まで遺体が見つからなかったというような場合に適用されます。
戸籍上、一応死亡として扱われ、権利能力に関わる民法上の制度ではなく、戸籍上の手続に過ぎません。
なので、本人が生きて現れれば、当然に効力を失い、そうでない限り、死亡したのと同様に扱われます。
たとえば、戸籍上、妻は再婚ができます。




失踪宣告(民法30条〜32条)は、認定死亡と違って、民法上の制度であり、従来の住所を中心とする私法上の法律関係は、死亡したのと同じ扱いがなされます。
相続も開始するし、夫が失踪宣告を受けた妻は、再婚もできます。


失踪宣告には普通失踪と特別失踪があります。
特別失踪は31条、普通失踪は30条1項に規定があります。

ちなみに、配偶者の帰りを7年も待つ必要はありません。


民法770条(裁判上の離婚)
1項 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
3号 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。


また、失踪宣告により、失踪者は死亡とみなされるため、本人が生きて帰ってきても当然には効力を失いません。
本人または利害関係人は、過程裁判所に、失踪宣告の取消(民法32条1項)を求めることができます。
この取消には遡及効があります。


失踪者の配偶者が再婚していた場合には、この取消がどういう効力を持つか問題があります。


従来の通説では、前婚については離婚原因(770条1項5号)、後婚については取消原因(744条)となるとされていましたが、常に後婚が有効とする説も有力です。


770条(裁判上の離婚)
1項 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
5号 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。


744条(不適法な婚姻の取消)
1項 第731条から第736条までの規定に違反した婚姻は、各当事者、その親族又は検察官から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、検察官は、当事者の一方が死亡した後は、これを請求することができない。
2項 第732条又は第733条の規定に違反した婚姻については、当事者の配偶者又は前配偶者も、その取消しを請求することができる。

732条(重婚の禁止)
配偶者のある者は、重ねて婚姻することができない。



択一に出てきたりして油断できません。