学習権について調べてみました。


有名な判例があります。


憲法26条
1項 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
2項 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。



(東京地裁昭45・7・17)「第二次家永訴訟大一審判決」

国民ことに子どもに教育を受ける権利を保障するゆえんのものは、民主主義国家が一人一人の自覚的な国民の存在を前提とするものであり、また、教育が次代をになう新しい世代を育成するという国民全体の関心事であることにもよるが、同時に、教育がなによりも子ども自らの要求する権利であるからだと考えられる。すなわち、近代および現代においては、個人の尊厳が確立され、子どもにも当然その人格が尊重され、人権が保障されるべきであるが、子どもは未来における可能性を持つ存在であることを本質とするから、将来においてその人間性を十分に開花させるべく自ら学習し、事物を知り、これによって自らを成長させることが子どもの生来的権利であり、このような子どもの学習する権利を保障するために教育を授けることは国民的課題であるからにほかならないと考えられる。



(最判昭51・5・21)「旭川学テ事件」

(憲法26条の)規定の背後には、国民各自が、一個の人間として、また、一市民として、成長、発達し、自己の人格を感性、実現するために必要な学習をする固有の権利を有すること、特に、みずから学習することのできないこどもは、その学習要求を充足するための教育を自己に施すことを大人一般に対して要求する権利を有するとの観念が存在していると考えられる。



教育権との関係も重要です。
旭川学テは長いけど、重要な部分が多すぎる判例です。

教師の教育の自由とかも旭川学テで指摘されています。
これから憲法続けます。