当事者の欠席について調べてみました。


久しぶりです。
最近本当に勉強がおろそかになってしまって、自分が嫌です。
ロー受験が終わってから、毎日どんどん法律の知識が抜けていくような気がしてなりません。





当事者の欠席とは、当事者が適法な呼び出しを受けながら、その期日に出頭しないこと、または出頭しても弁論をしないで退廷することを言います。


口頭弁論における諸原則(公開主義、双方審尋主義、口頭主義、直接主義の4つ。詳しくは→http://d.hatena.ne.jp/ayaayako/20071125/1195929086)を貫くと、訴訟手続の遅延や、出頭した片方の当事者の不利益が生ずるなど、いろいろ問題があります。なので、当事者が欠席した場合のための対策が必要となります。条文では平成8年に改正がなされました。


当事者の欠席といっても、大きく2つに分かれます。当事者の双方が欠席した場合と、片方が欠席した場合です。


まず、当事者双方が欠席した場合は、証拠調べ(183条)、判決の言い渡し(251条2項)を除いて手続きを進めることはできません。


183条(当事者不出頭の場合の取り扱い)
証拠調べは、当事者が期日に出頭しない場合においても、することができる。


251条(言渡期日)
1項:判決の言渡しは、口頭弁論の終結の日から2月以内にしなければならない。ただし、事件が複雑であるときその他特別の事情があるときは、この限りでない。
2項:判決の言渡しは、当事者が在廷しない場合においても、することができる。


訴えの取り下げとみなされることもあります。当事者が不熱心なのに、裁判所も暇じゃありませんからつきあいきれないよーというやつです。


263条(訴えの取下げの擬制)
当事者双方が、口頭弁論若しくは弁論準備手続の期日に出頭せず、又は弁論若しくは弁論準備手続における申述をしないで退廷若しくは退席をした場合において、1月以内に期日指定の申立てをしないときは、訴えの取下げがあったものとみなす。当事者双方が、連続して2回、口頭弁論若しくは弁論準備手続の期日に出頭せず、又は弁論若しくは弁論準備手続における申述をしないで退廷若しくは退席をしたときも、同様とする。


十分審理が尽くされた場合には、裁判所は判決をすることもできます。当事者の手続保障も考慮する必要はあります。


244条(終局判決)
裁判所は、当事者の双方又は一方が口頭弁論の期日に出頭せず、又は弁論をしないで退廷をした場合において、審理の現状及び当事者の訴訟追行の状況を考慮して相当と認めるときは、終局判決をすることができる。ただし、当事者の一方が口頭弁論の期日に出頭せず、又は弁論をしないで退廷をした場合には、出頭した相手方の申出があるときに限る。


当事者の片方が欠席した場合は、陳述擬制(158条、277条)がされたものとみなされます。


158条(訴状等の陳述の擬制)
原告又は被告が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭せず、又は出頭したが本案の弁論をしないときは、裁判所は、その者が提出した訴状又は答弁書その他の準備書面に記載した事項を陳述したものとみなし、出頭した相手方に弁論をさせることができる。


277条(続行期日における陳述の擬制)
第158条の規定は、原告又は被告が口頭弁論の続行の期日に出頭せず、又は出頭したが本案の弁論をしない場合について準用する。


なお、控訴審で最初にすべき口頭弁論期日でも、陳述の擬制が認められています。


297条(第一審の訴訟手続きの規定の準用)
前編第1章から第7章までの規定は、特別の定めがある場合を除き、控訴審の訴訟手続について準用する。ただし、第269条の規定は、この限りでない。


裁判所は、判決の言い渡しをすることもできますが、出席当事者からの申立てが必要です。


244条(終局判決)
裁判所は、当事者の双方又は一方が口頭弁論の期日に出頭せず、又は弁論をしないで退廷をした場合において、審理の現状及び当事者の訴訟追行の状況を考慮して相当と認めるときは、終局判決をすることができる。ただし、当事者の一方が口頭弁論の期日に出頭せず、又は弁論をしないで退廷をした場合には、出頭した相手方の申出があるときに限る。








今後はちょくちょく勉強するクセをつけたいです。