自由心証主義

刑訴と民訴で微妙に違うので、書き留めておこうと思いました。


刑訴
刑事訴訟法318条
 裁判官が事実認定を行うに際し、何ら法律上の拘束を受けることなく、自由な判断をもってこれを行うことができるという原則。

民訴
民事訴訟法247条
 裁判における事実認定を裁判官が審理にあらわれたすべての資料・状況に基づいて自由な判断によって形成する心証にゆだねる建前。



並べてみると、違うものだ。