2007-11-06 自由心証主義 刑訴 民訴 刑訴と民訴で微妙に違うので、書き留めておこうと思いました。 刑訴 刑事訴訟法318条 裁判官が事実認定を行うに際し、何ら法律上の拘束を受けることなく、自由な判断をもってこれを行うことができるという原則。民訴 民事訴訟法247条 裁判における事実認定を裁判官が審理にあらわれたすべての資料・状況に基づいて自由な判断によって形成する心証にゆだねる建前。 並べてみると、違うものだ。