実質的表示説

刑訴と民訴で微妙に違うので、書き留めておこうと思いました。


刑訴
 判断の客観性と人権保障の調和の観点から、起訴状の記載を、検察官の訴追意思、被告人の挙動等から合理的に解釈することで被告人が誰かを判断する。

民訴
 訴状の記載を基準とし、請求の趣旨、原因その他いっさいの記載を合理的に解釈して当事者を確定する。



微妙に違います。