居直り強盗と事後強盗


よくわからなかったので調べてみました。



 居直り強盗(窃盗に着手後、家人に発見され居直って暴行・脅迫を加えて、他人の財物を強取すること)も事後強盗も、主体が「窃盗」=窃盗に着手した者であり、暴行又は脅迫を加えることは共通している。異なる点は、如何なる「目的」で暴行又は脅迫を加えるかという点にある。
 居直り強盗の目的は、「財物の取得」又は「財産上の利益の取得」であり、居直り強盗は、本来の強盗(刑法236条)の一態様である。
 これに対して、事後強盗の目的は、A.財物を得てこれを取り返されることを防ぐ目的、B.逮捕を免れる目的、C.罪跡を隠滅する目的のいずれかである(刑法238条)。
刑法第236条(強盗) 
?暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
?前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
刑法第238条(事後強盗) 
窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。

典型―強盗の範囲→暴行・脅迫→財物奪取
居直り強盗―窃盗の着手→強盗の犯意→暴行・脅迫→財物奪取



ちなみに、強盗の意思で家屋に侵入すると、強盗予備と、住居侵入の観念的競合になるのだそうです。